2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
亡くなった女性には二人の娘さんがおられると私は言いましたけれども、親孝行できないのが寂しい、給付金を申請したのは男からの賠償の見込みがないからだ、母の医療費や葬儀費用をおばが負担してくれて、給付金が出たら、それで返したい、こういうふうにおっしゃっておられるわけですよね。 是非、被害者や御遺族の方々だけでなく、国民から見て納得できるような裁定をしていただくことを強く求めておきたいと思います。
亡くなった女性には二人の娘さんがおられると私は言いましたけれども、親孝行できないのが寂しい、給付金を申請したのは男からの賠償の見込みがないからだ、母の医療費や葬儀費用をおばが負担してくれて、給付金が出たら、それで返したい、こういうふうにおっしゃっておられるわけですよね。 是非、被害者や御遺族の方々だけでなく、国民から見て納得できるような裁定をしていただくことを強く求めておきたいと思います。
これはマスクを通じた親孝行、こういったこともやっぱり私は政府の役割だと思うんですね。心の距離が近くなる。こういったものを一つの取組として、厚労省、オーソライズする、どうでしょうか。
事女性に関して言うと、親元を離れないということが、例えば海外だと二十歳を過ぎて親元にいるってやっぱりちょっとみっともないことなんだけど、特に女性の場合は親元にいてほしいというのが、親の方も思ってしまうし、近所の方からも、特に地方の方に行くと、むしろ親孝行のように語られてしまうと。親もそれを期待するし、娘もそこに甘えるというような形で。
一番の親孝行な子が一番親不孝になってしまった、我が子に先立たれるほど地獄はない、片腕をもぎ取られたよう、体全部もぎ取られるようだと。 上田会長にお母様の御様子を伝える必要があると私はその場にいて思いましたので、紹介しました。御感想を伺いたいと思います。
このことの中の部分的に親孝行しましょうとか夫婦仲よくしましょう、兄弟仲よくしましょうと、そのことは取り出して、今でもマハティール首相にも褒められたというような流れでおっしゃいましたけれども、そうではなくて、教育勅語そのものが言っていることは、国家主権、天皇という、天皇を頂点とする一つの家族として考えたときに、親孝行しましょう、そのことが天皇に対する忠誠につながるんだというような流れの中で、教育勅語が
相続人こそが積極的に親孝行するような寄与分評価のあり方というものを私は考えてもらいたいということを申し上げたいと思います。 次に、遺言制度の見直しについてお伺いいたします。 我が国において、遺言は現在どのくらい行われているのか、自筆証書遺言と公正証書遺言の件数について述べてもらいたいと思います。また、遺言による相続に対応するメリットをどのように捉えているのか、示してもらいたいと思います。
親を助ける、親孝行するという道徳心をも否定することにならないかという懸念であります。 是非とも、人道的な観点からも、こうしたことについて、公正公平な運用は分かるんですけれども、ひとつ御見解をいただければなと思います。
それと、もっと言えば、私たちの親の世代も、やはり目が不自由になる、足腰が不自由になる、車椅子になるということは、これは高齢者になるとふえてくるわけでありまして、親孝行の一つとして、そういう老いた親を旅行に連れていく、そういうことを考えたときにも、単に障害者の方々のみならず、このバリアフリー化というのは非常に重要だというふうに考えております。 配付資料をお配りしておりますが、一ページ目。
健康づくり、生きがいづくりにもなるわけですし、親孝行にももちろんなるわけでありますしね。 そういう部分から、これをどうすれば、もう一歩、国土交通省と連携して推進していくことができるか、そこの決意をお聞きできればと思います。
やっぱり、要介護者間の不公平を是正すると、こういう意味で、現実に無償労働となっている、無償労働ですよ、労働基準法違反の無償労働ですよ、になっている親孝行家族に対する保障、これも含めて、これはもう非常に大事なことだと。だから、現金給付制度の導入に関してもっともっと厚生省は具体的に取り組む必要があるんじゃないかと。 そして、このことは、導入時の二〇〇〇年にも議論されたんです。
つまり、教育勅語で言う親孝行、夫婦仲よくの思想的な背景というのは、またそれに基づく家族のありようというのは、現憲法の国民主権や基本的人権の尊重と正反対の内容であることは、この「勅語衍義」という解説書、当時師範学校や中学校で使われたこれで見ても正反対であることが明らかであると思います。
例えば、親孝行するということはもちろん否定されるものではないわけですが、じゃ勅語でいう「孝」とは何かといったときに、「国体の本義」の「孝」のところの説明のところを読んでいただきたいと思うんですが、その中に、読んでみると、「直接には親に対するものであるが、更に天皇に対し奉る関係に於て、忠のなかに成り立つ。」と、そのように書かれているわけです。
○本村(賢)委員 稲田大臣は、教育勅語について、核の部分は取り戻すべきだというインタビュー記事もございますが、親孝行や家族の大切さ、世界じゅうから尊敬される高い倫理観と道徳観で世界に尊敬される、頼りにされるような国を目指しましょうということを今まで申し上げてきたと会見でも言っておりますが、教育勅語でなくてもこれは教えられるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
親孝行とか兄弟仲よく、これは普遍性、真理性があるでしょう。しかし、「それを教育勅語のわくから切り離して考えるときには真理性を認めるのでありますけれども、勅語というわくの中にあります以上は、その勅語そのものがもつところの根本原理を、われわれとしては現在認めることができないという」ということをあえて言っているわけですね。
一方で、稲田防衛大臣はそれに関して国会で聞かれて、その答弁の中で、教育勅語の精神であるところの日本が道義国家を目指すべきであるという核の部分、親孝行とか友達を大切にとか、そこは取り戻すべきなどと、やはり教育勅語復活を望むような発言が出てきております。
親子、親孝行だと評判だったお子さんが、お父さん、お母さんに手をかけてしまう。そして、その背景の中に、まさにこういう必要なサービスが受けられない、そして相談もできない、そういう中で起こっているんです。 だからこそ、私どもは、一番利用者や家族に直結する負担増については、やはり詳細な調査分析、そして、それを踏まえて法律を改正する。
○小西洋之君 各学校の教材の使い方の是非とかそういうことを聞いているわけではなくて、文科省として、各学校で教育勅語を、学習指導要領に書いてある親孝行的な考え方ですね、父母や祖父母に敬愛、家族協力、そして友達仲よく、それを積極的に評価する道徳教育の中で、教育勅語を、それを積極的に肯定する教材として使うことが許されると考えているのかどうかを伺っているんです。端的にお答えください。
文科省において、学習指導要領で、父母や祖父母を敬愛し、家族協力し、今おっしゃったような友達と仲よくですね、教育勅語の中で、稲田大臣などがおっしゃっているんですけれども、父母に孝行を尽くし、兄弟姉妹仲よくしというようなことです、書いてありますけれども、教育勅語を、今申し上げたような親孝行、あるいはお友達と仲よく、あるいは兄弟仲よく、教育勅語の中にも互いに信義を持って交わりという言葉がありますけれども、
教育勅語を、親孝行ですね、家族のために励みましょうといったような親孝行を積極的に評価する目的を持つ教育の中で教育勅語を使うことは憲法や教育基本法などに違反しないんでしょうか、するんでしょうか。明確に答弁ください。通告しております。
今お話があったように、親孝行しなさい、兄弟は仲よくしなさい、夫婦は仲よくしなさい、こういうことはまともなことだ、ここだけなら何もおかしいことはないとよく言われます。しかし、お父さん、お母さんを大切にとか、友達とは仲よく、いじめをなくそうとか、しっかり勉強して世の中の役に立つ人になろうとか、こういうことは、別に教育勅語を使わなくとも、既に学校教育の中でさまざまやっていることだと思うんですね。
その上で申し上げれば、私はあくまでも、教育勅語の中にある親孝行とか、兄弟仲よく、友達に対して信義を持って接する、そして世界から尊敬される国を目指すといった点は今も普遍的な価値として生きているということでございます。教育勅語を戦前のように教育の唯一の根本理念として復活させるべきということを考えているわけではございません。
○国務大臣(稲田朋美君) 私は、教育勅語に関してお答えする所管ではないので、差し控えたいと思いますけれども、私が予算委員会で申し上げましたのは、教育勅語の中に、今、親孝行とか兄弟仲よく、夫婦仲よく、友達を信じて、そして世界から尊敬される国を目指そうという、今にも生きているそういう価値があると、そういう意味において全てが間違っているわけではないということを申し上げた次第でございます。
○井上哲士君 全てが間違っているわけではないと、そう言った上で、親孝行や友達を大切にするのが大切と述べられているんです。 ですから、この「一旦緩急アレハ」という部分については間違っていると思っていらっしゃるのか、そうでないと思っていらっしゃるのか、大臣の予算委員会の答弁について聞いているんですから、お答えください。
○稲田国務大臣 とらわれているということではなくて、教育勅語の中に書かれているものの中には、今にも普遍的な価値、すなわち、親孝行、兄弟仲よく、夫婦仲よく、友達を大切にする、高い倫理観で世界から尊敬されるなど、そういうものはある。そういういいものは残す。まさしく不易と流行ということだという趣旨で述べたところでございます。
教育勅語の中に親孝行というのが書いてあるのでこれは今の子供たちも学んでよい普遍的なものだというその主張は、例えば明治憲法二十八条に信教の自由というのが書いてあるからその普遍的な内容が、今でも通用するような内容が含まれているというような主張と同じなわけでございます。 ここで安倍総理に伺います。
大畠先生の問題意識は、こういう親孝行といったような道徳が教育基本法の中できちんと拾うことができているのかという問題意識であって、先ほど稲田大臣の国会答弁を御紹介したように、教育勅語そのものに現在でも通用するような、目が泳いでいますよ、道徳律が存在するというようなことはしていないところでございます。 じゃ、次の答弁ですね。じゃ、安倍総理、安倍総理、森友学園の関係について……(発言する者あり)
○国務大臣(稲田朋美君) 私は、その教育勅語の中にも現在にも通用する普遍的な価値であるところの親孝行、兄弟仲よく、まさしく世界から尊敬される国を目指すなど、今でも普遍的な価値があるまさしく不易と流行ということだということを申し上げたということであります。